所沢市消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売事業者に対する立入検査等事務処理要領の一部を改正する要領等                                      所沢市消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売事業者に対する立入検査等事務処理要領(平成24年4月2日施行)の一部を次のように改正する。                          次の表又は様式の下線又は太線の表示部分(以下、旧の欄又は様式にあっては「改正前部分」と、新の欄又は様式にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。             (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。                                            (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。                                                                  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。                                                               ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │新                                            │旧                                            │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │                                             │                                             │ │○所沢市消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売事業者に対する立入検査等事務処理要領  │○所沢市消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売事業者に対する立入検査等事務処理要領  │ │                                             │                                             │ │平成24年4月2日要領等                                  │平成24年4月2日要領等                                  │ │                                             │                                             │ │改正                                           │改正                                           │ │                                             │                                             │ │平成31年1月7日要領等                                  │平成31年1月7日要領等                                  │ │                                             │                                             │ │令和2年12月17日要領等                                  │令和2年12月17日要領等                                  │ │                                             │                                             │ │所沢市消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売事業者に対する立入検査等事務処理要領   │所沢市消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売事業者に対する立入検査等事務処理要領   │ │                                             │                                             │ │(趣旨)                                         │(趣旨)                                         │ │                                             │                                             │ │第1条 この要領は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)第40条第│第1条 この要領は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)第40条第│ │1項、第41条第1項及び第42条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、法第2│1項、第41条第1項及び第42条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、法第2│ │条第2項の特定製品(以下「特定製品」という。)の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」とい│条第2項の特定製品(以下「特定製品」という。)の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」とい│ │う。)に関するもののうち、市長が行う事務は、この要領により行うものとする。        │う。)に関するもののうち、市長が行う事務は、この要領により行うものとする。        │ │                                             │                                             │ │(立入検査の対象とする販売事業者及びその対象数)                     │(立入検査の対象とする販売事業者及びその対象数)                     │ │                                             │                                             │ │第2条 立入検査の対象とする販売事業者及びその対象数については、市内に所在する販売事業者の│第2条 立入検査の対象とする販売事業者及びその対象数については、市内に所在する販売事業者の│ │中から、市の実情に応じ、適宜定めるものとする。                      │中から、市の実情に応じ、適宜定めるものとする。                      │ │                                             │                                             │ │(立入検査対象)                                     │(立入検査対象)                                     │ │                                             │                                             │ │第3条 立入検査の対象とする特定製品は、次の10品目とする。                │第3条 立入検査の対象とする特定製品は、次の10品目とする。                │ │                                             │                                             │ │(1) 家庭用の圧力なべ及び圧力がま                            │(1) 家庭用の圧力なべ及び圧力がま                            │ │                                             │                                             │ │(2) 乗車用ヘルメット                                  │(2) 乗車用ヘルメット                                  │ │                                             │                                             │ │(3) 乳幼児用ベッド                                   │(3) 乳幼児用ベッド                                   │ │                                             │                                             │ │(4) 登山用ロープ                                    │(4) 登山用ロープ                                    │ │                                             │                                             │ │(5) 携帯用レーザー応用装置                               │(5) 携帯用レーザー応用装置                               │ │                                             │                                             │ │(6) 浴槽用温水循環器                                  │(6) 浴槽用温水循環器                                  │ │                                             │                                             │ │(7) 石油給湯器                                     │(7) 石油給湯器                                     │ │                                             │                                             │ │(8) 石油ふろがま                                    │(8) 石油ふろがま                                    │ │                                             │                                             │ │(9) 石油ストーブ                                    │(9) 石油ストーブ                                    │ │                                             │                                             │ │(10) ライター                                      │(10) ライター                                      │ │                                             │                                             │ │(立入検査担当職員)                                   │(立入検査担当職員)                                   │ │                                             │                                             │ │第4条 立入検査は2人以上の職員により実施するものとする。                │第4条 立入検査は2人以上の職員により実施するものとする。                │ │                                             │                                             │ │2 立入検査に当たる職員(以下「立入検査担当職員」という。)は、立入検査証(消費生活用製品│2 立入検査に当たる職員(以下「立入検査担当職員」という。)は、立入検査証(消費生活用製品│ │安全法施行規則(昭和49年農林省、通商産業省令第1号。以下「規則」という。)様式)を必ず携帯│安全法施行規則(昭和49年農林省、通商産業省令第1号。以下「規則」という。)様式)を必ず携帯│ │し、立入検査を受ける者に提示して身分を明らかにするとともに、立入検査の趣旨を十分に説明する│し、立入検査を受ける者に提示して身分を明らかにするとともに、立入検査の趣旨を十分に説明する│ │ものとする。                                       │ものとする。                                       │ │                                             │                                             │ │(立入検査内容)                                     │(立入検査内容)                                     │ │                                             │                                             │ │第5条 立入検査の内容は、次に掲げるとおりとする。                    │第5条 立入検査の内容は、次に掲げるとおりとする。                    │ │                                             │                                             │ │(1) 特定製品の機種数の確認(色違い程度は、同一機種として扱う。)            │(1) 特定製品の機種数の確認(色違い程度は、同一機種として扱う。)            │ │                                             │                                             │ │(2) PSCマークの表示方法について(別紙1)により、次の事項について行う検査      │(2) PSCマークの表示方法について(別紙1)により、次の事項について行う検査      │ │                                             │                                             │ │ア PSCマークの有無                                  │ア PSCマークの有無                                  │ │                                             │                                             │ │イ PSCマークの表示の箇所                               │イ PSCマークの表示の箇所                               │ │                                             │                                             │ │ウ 販売事業者がPSCマークを貼付した数                         │ウ 販売事業者がPSCマークを貼付した数                         │ │                                             │                                             │ │エ PSCマークの上に他のマークを重貼した数                       │エ PSCマークの上に他のマークを重貼した数                       │ │                                             │                                             │ │オ 基準不適合数                                     │オ 基準不適合数                                     │ │                                             │                                             │ │(3) 取扱注意表示について(別紙2)により、次の事項について行う検査           │(3) 取扱注意表示について(別紙2)により、次の事項について行う検査           │ │                                             │                                             │ │ア 取扱注意表示の有無                                  │ア 取扱注意表示の有無                                  │ │                                             │                                             │ │イ 取扱注意表示の表示の適否                               │イ 取扱注意表示の表示の適否                               │ │                                             │                                             │ │(立入検査の結果の処理)                                 │(立入検査の結果の処理)                                 │ │                                             │                                             │ │第6条 立入検査実施後、検査担当職員は、立入検査結果票(様式第1号)により立入検査の状況を│第6条 立入検査実施後、検査担当職員は、立入検査結果票(様式第1号)により立入検査の状況を│ │記録しておくものとする。                                 │記録しておくものとする。                                 │ │                                             │                                             │ │2 市長は、立入検査の実施状況を消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「施行│2 市長は、立入検査の実施状況を消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「施行│ │令」という。)第14条第2項の規定により立入検査を実施した翌年度の4月30日までに立入検査実施│令」という。)第14条第2項の規定により立入検査を実施した翌年度の4月30日までに立入検査実施│ │年報(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令│年報(消費生活用製品安全法施行令第14条第2項に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令│ │(平成12年通商産業省令第38号。以下「報告省令」という。)様式第1)を、埼玉県知事を経由した│(平成12年通商産業省令第38号。以下「報告省令」という。)様式第1)を、埼玉県知事を経由した│ │後、市を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出する。             │後、市を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出する。             │ │                                             │                                             │ │(法令違反があった場合の処理)                              │(法令違反があった場合の処理)                              │ │                                             │                                             │ │第7条 立入検査において、法令に違反する事実があると認めるときは、販売事業者に対し違反を指│第7条 立入検査において、法令に違反する事実があると認めるときは、販売事業者に対し違反を指│ │摘し、法律の内容を説明し、違反のあった特定製品(以下「違反品」という。)の製造業者若しくは│摘し、法律の内容を説明し、違反のあった特定製品(以下「違反品」という。)の製造業者若しくは│ │輸入事業者、仕入先、仕入時期等をできるだけ確認し、又は聴取した上で違反品ごとに立入検査実施│輸入事業者、仕入先、仕入時期等をできるだけ確認し、又は聴取した上で違反品ごとに立入検査実施│ │報告書(報告省令様式第2)を作成し、直ちに埼玉県知事を経由した後、市を管轄する経済産業局長│報告書(報告省令様式第2)を作成し、直ちに埼玉県知事を経由した後、市を管轄する経済産業局長│ │を経由して、経済産業大臣に提出する。                           │を経由して、経済産業大臣に提出する。                           │ │                                             │                                             │ │(立入検査のその他の処理)                                │(立入検査のその他の処理)                                │ │                                             │                                             │ │第8条 百貨店、ホームセンター等1店舗で複数の特定製品の検査が可能な場合は、特定製品ごとに│第8条 百貨店、ホームセンター等1店舗で複数の特定製品の検査が可能な場合は、特定製品ごとに│ │1店舗として取り扱うものとする。                             │1店舗として取り扱うものとする。                             │ │                                             │                                             │ │2 目的とする特定製品が店舗になかった場合は、立入検査結果票に店舗名、検査年月日及びその備│2 目的とする特定製品が店舗になかった場合は、立入検査結果票に店舗名、検査年月日及びその備│ │考欄にその旨を記入するものとする。                            │考欄にその旨を記入するものとする。                            │ │                                             │                                             │ │(報告の徴収)                                      │(報告の徴収)                                      │ │                                             │                                             │ │第9条 法第40条第1項の規定により販売事業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第│第9条 法第40条第1項の規定により販売事業者から報告を徴収することができる事項は、施行令第│ │12条第4項に定めるとおりとする。                             │12条第4項に定めるとおりとする。                             │ │                                             │                                             │ │2 報告の徴収は、法令に違反したとき、又はそのおそれがあると認められるときに行うものとする│2 報告の徴収は、法令に違反したとき、又はそのおそれがあると認められるときに行うものとする│ │。                                            │。                                            │ │                                             │                                             │ │3 報告を徴収しようとするときは、報告の徴収を必要とする理由を付した消費生活用製品安全法特│3 報告を徴収しようとするときは、報告の徴収を必要とする理由を付した消費生活用製品安全法特│ │定製品報告徴収命令書(様式第2号)により行い、報告の徴収を行った後は施行令第14条第2項の規│定製品報告徴収命令書(様式第2号)により行い、報告の徴収を行った後は施行令第14条第2項の規│ │定により速やかに、埼玉県知事を経由した後、市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業│定により速やかに、埼玉県知事を経由した後、市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業│ │大臣に提出する。                                     │大臣に提出する。                                     │ │                                             │                                             │ │(特定製品の提出命令)                                  │(特定製品の提出命令)                                  │ │                                             │                                             │ │第10条 法第42条第1項の規定により特定製品の提出命令は、立入検査を実施した結果、その所在す│第10条 法第42条第1項の規定により特定製品の提出命令は、立入検査を実施した結果、その所在す│ │る場所において検査することが著しく困難な場合においてその占有者に対し行うことができる。  │る場所において検査することが著しく困難な場合においてその占有者に対し行うことができる。  │ │                                             │                                             │ │2 提出命令は、特定製品の種類、提出の理由、提出期限等を付した消費生活用製品安全法特定製品│2 提出命令は、特定製品の種類、提出の理由、提出期限等を付した消費生活用製品安全法特定製品│ │提出命令書(様式第3号)により行い、実施後は施行令第14条第2項の規定によりその旨を速やかに│提出命令書(様式第3号)により行い、実施後は施行令第14条第2項の規定によりその旨を速やかに│ │、埼玉県知事を経由した後市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告する。 │、埼玉県知事を経由した後市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告する。 │ │                                             │                                             │ │3 市長は、提出命令によって損失が生じたときはその占有者に対し法第42条第3項の規定により、│3 市長は、提出命令によって損失が生じたときはその占有者に対し法第42条第3項の規定により、│ │損失を補償するものとする。この場合において補償すべき損失は、当該命令により通常生ずべき損失│損失を補償するものとする。この場合において補償すべき損失は、当該命令により通常生ずべき損失│ │とする。                                         │とする。                                         │ │                                             │                                             │ │(その他)                                        │(その他)                                        │ │                                             │                                             │ │第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。           │第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。           │ │                                             │                                             │ │附 則                                          │附 則                                          │ │                                             │                                             │ │この要領は、平成24年4月2日から施行する。                        │この要領は、平成24年4月2日から施行する。                        │ │                                             │                                             │ │附 則(平成31年1月7日要領等)                             │附 則(平成31年1月7日要領等)                             │ │                                             │                                             │ │この要領は、平成31年7月1日から施行する。                        │この要領は、平成31年7月1日から施行する。                        │ │                                             │                                             │ │附 則(令和2年12月17日要領等)                             │附 則(令和2年12月17日要領等)                             │ │                                             │                                             │ │この要領は、令和3年2月1日から施行する。                        │この要領は、令和3年2月1日から施行する。                        │ │                                             │                                             │ │別紙1                                          │別紙1                                          │ │                                             │                                             │ │PSCマークの表示方法について                              │PSCマークの表示方法について                              │ │                                             │                                             │ │◇経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第6及び第7           │◇経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第6及び第7           │ │                                             │                                             │ │(省令第22条関係)                                    │(省令第22条関係)                                    │ │                                             │                                             │ │┌───────────────────────────────────┬──────┐ │┌───────────────────────────────────┬──────┐ │ ││品目                                 │マーク   │ ││品目                                 │マーク   │ │ │├───────────────────────────────────┼──────┤ │├───────────────────────────────────┼──────┤ │ ││特定製品  │・家庭用の圧力なべ及び圧力がま・乗車用ヘルメット・登山用│      │ ││特定製品  │・家庭用の圧力なべ及び圧力がま・乗車用ヘルメット・登山用│      │ │ ││      │ロープ・石油給湯機・石油ふろがま・石油ストーブ     │      │ ││      │ロープ・石油給湯機・石油ふろがま・石油ストーブ     │      │ │ │├──────┼────────────────────────────┼──────┤ │├──────┼────────────────────────────┼──────┤ │ ││      │特別特定製品  │・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装│      │ ││      │特別特定製品  │・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装│      │ │ ││      │        │置・浴槽用温水循環器・ライター    │      │ ││      │        │置・浴槽用温水循環器・ライター    │      │ │ │└──────┴────────┴───────────────────┴──────┘ │└──────┴────────┴───────────────────┴──────┘ │ │                                             │                                             │ │旧マークについて                                     │旧マークについて                                     │ │                                             │                                             │ │・下記の旧マークのついた製品は販売できません。                      │・下記の旧マークのついた製品は販売できません。                      │ │                                             │                                             │ │   ┌─────────────────────────────┬──────┐    │   ┌─────────────────────────────┬──────┐    │ │   │品目                           │旧マーク  │    │   │品目                           │旧マーク  │    │ │   ├─────────────────────────────┼──────┤    │   ├─────────────────────────────┼──────┤    │ │   │・乳幼児用ベッド・登山用ロープ              │      │    │   │・乳幼児用ベッド・登山用ロープ              │      │    │ │   ├─────────────────────────────┼──────┤    │   ├─────────────────────────────┼──────┤    │ │   │・家庭用の圧力なべ及び圧力がま・乗車用ヘルメット     │      │    │   │・家庭用の圧力なべ及び圧力がま・乗車用ヘルメット     │      │    │ │   └─────────────────────────────┴──────┘    │   └─────────────────────────────┴──────┘    │ │                                             │                                             │ │◇経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第5(省令第22条関係)      │◇経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第5(省令第22条関係)      │ │                                             │                                             │ │   ┌─────────┬──────────────────────────┐    │   ┌─────────┬──────────────────────────┐    │ │   │特定製品の区分  │表示の方法                     │    │   │特定製品の区分  │表示の方法                     │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │1 家庭用の圧力な│本体、ふた又は取つ手の表面の見やすい箇所に容易に消え│    │   │1 家庭用の圧力な│本体、ふた又は取つ手の表面の見やすい箇所に容易に消え│    │ │   │べ及び圧力がま  │ない方法で表示を付すること。            │    │   │べ及び圧力がま  │ない方法で表示を付すること。            │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │2 乗車用ヘルメッ│ヘルメットの内面又は外面の見やすい箇所に容易に消えな│    │   │2 乗車用ヘルメッ│ヘルメットの内面又は外面の見やすい箇所に容易に消えな│    │ │   │ト        │い方法で表示を付すること。             │    │   │ト        │い方法で表示を付すること。             │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │3 乳幼児用ベッド│ベッドの前枠又は妻枠の外表面の見やすい箇所に容易に消│    │   │3 乳幼児用ベッド│ベッドの前枠又は妻枠の外表面の見やすい箇所に容易に消│    │ │   │         │えない方法で表示を付すること。           │    │   │         │えない方法で表示を付すること。           │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │4 登山用ロープ │ロープの末端部の表面に容易に消えない方法で表示を付す│    │   │4 登山用ロープ │ロープの末端部の表面に容易に消えない方法で表示を付す│    │ │   │         │ること。                      │    │   │         │ること。                      │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │5 携帯用レーザー│レーザー応用装置の外面の見やすい箇所に容易に消えない│    │   │5 携帯用レーザー│レーザー応用装置の外面の見やすい箇所に容易に消えない│    │ │   │応用装置     │方法で表示を付すること。              │    │   │応用装置     │方法で表示を付すること。              │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │6 浴槽用温水循環│操作パネルの外表面又は操作部の外表面の見やすい箇所に│    │   │6 浴槽用温水循環│操作パネルの外表面又は操作部の外表面の見やすい箇所に│    │ │   │器        │容易に消えない方法で表示を付すること。ただし、浴槽と│    │   │器        │容易に消えない方法で表示を付すること。ただし、浴槽と│    │ │   │         │一体式のものにあつては浴槽の外表面の見やすい箇所とす│    │   │         │一体式のものにあつては浴槽の外表面の見やすい箇所とす│    │ │   │         │ることができる。                  │    │   │         │ることができる。                  │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │7 石油給湯機  │石油給湯機の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で│    │   │7 石油給湯機  │石油給湯機の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で│    │ │   │         │表示を付すること。                 │    │   │         │表示を付すること。                 │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │8 石油ふろがま │石油ふろがまの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法│    │   │8 石油ふろがま │石油ふろがまの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法│    │ │   │         │で表示を付すること。                │    │   │         │で表示を付すること。                │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │9 石油ストーブ │石油ストーブの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法│    │   │9 石油ストーブ │石油ストーブの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法│    │ │   │         │で表示を付すること。                │    │   │         │で表示を付すること。                │    │ │   ├─────────┴──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │   │10 ライター   │ライターの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表│    │   │10 ライター   │ライターの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表│    │ │   │         │示を付すること。                  │    │   │         │示を付すること。                  │    │ │   └─────────┴──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │                                             │                                             │ │別紙2                                          │別紙2                                          │ │                                             │                                             │ │取扱注意表示等について                                  │取扱注意表示等について                                  │ │                                             │                                             │ │取扱注意表示等は、容易に消えない方法で、読みやすく、かつ、消費者に理解できるように、次のと│取扱注意表示等は、容易に消えない方法で、読みやすく、かつ、消費者に理解できるように、次のと│ │おり表示されていること。                                 │おり表示されていること。                                 │ │                                             │                                             │ │◇経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第1(抜粋)           │◇経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第1(抜粋)           │ │                                             │                                             │ │(省令第3条、第5条、第14条第1項関係)                         │(省令第3条、第5条、第14条第1項関係)                         │ │                                             │                                             │ │   ┌─────────┬──────────────────────────┐    │   ┌─────────┬──────────────────────────┐    │ │   │特定製品の区分  │技術上の基準(表示内容)              │    │   │特定製品の区分  │技術上の基準(表示内容)              │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │   │1 家庭用の圧力な│11                         │    │   │1 家庭用の圧力な│11                         │    │ │   │べ及び圧力がま  │                          │    │   │べ及び圧力がま  │                          │    │ │   ├─────────┤                          │    │   └─────────┘                          │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │ │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │ │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │ │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標(商標法(昭和34年法│    │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標(商標法(昭和34年法│    │ │   │         │律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。以下同じ。 │    │   │         │律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。以下同じ。 │    │ │   │         │)をもつて代えることができる。(2) 安全に使用する上│    │   │         │)をもつて代えることができる。(2) 安全に使用する上│    │ │   │         │で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法によ│    │   │         │で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法によ│    │ │   │         │り適切に表示されていること。            │    │   │         │り適切に表示されていること。            │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │2 乗車用ヘルメッ│9                         │    │   │2 乗車用ヘルメッ│9                         │    │ │   │ト        │                          │    │   │ト        │                          │    │ │   ├─────────┤                          │    │   └─────────┘                          │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │ │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │ │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │ │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │ │   │         │できる。(2) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車 │    │   │         │できる。(2) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車 │    │ │   │         │又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その│    │   │         │又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その│    │ │   │         │旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること│    │   │         │旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること│    │ │   │         │。(3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項│    │   │         │。(3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項│    │ │   │         │が容易に消えない方法により適切に表示されていること。│    │   │         │が容易に消えない方法により適切に表示されていること。│    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │   │3 乳幼児用ベッド│20                         │    │   │3 乳幼児用ベッド│20                         │    │ │   ├─────────┤                          │    │    ─────────                           │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │ │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │ │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │ │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │ │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │ │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │ │   │         │とができる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上│    │   │         │とができる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上│    │ │   │         │の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されて│    │   │         │の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されて│    │ │   │         │いること。                     │    │   │         │いること。                     │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │4 登山用ロープ │4                         │    │   │4 登山用ロープ │4                         │    │ │   ├─────────┤                          │    │   └─────────┘                          │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │ │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │ │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │ │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │ │   │         │できる。(2) 二つ折り又は2本で使用するものにあつて│    │   │         │できる。(2) 二つ折り又は2本で使用するものにあつて│    │ │   │         │は、1/2の記号が容易に消えない方法により表示されて│    │   │         │は、1/2の記号が容易に消えない方法により表示されて│    │ │   │         │いること。(3) 登山用ロープを安全に使用する上で必要│    │   │         │いること。(3) 登山用ロープを安全に使用する上で必要│    │ │   │         │となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切│    │   │         │となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切│    │ │   │         │に表示されていること。               │    │   │         │に表示されていること。               │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │5 携帯用レーザー│4                         │    │   │5 携帯用レーザー│4                         │    │ │   │応用装置     │                          │    │   │応用装置     │                          │    │ │   ├─────────┤                          │    │   └─────────┘                          │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │ │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │ │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │ │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │ │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │ │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │ │   │         │とができる。(2) 次に掲げる注意事項その他安全に使用│    │   │         │とができる。(2) 次に掲げる注意事項その他安全に使用│    │ │   │         │する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方│    │   │         │する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方│    │ │   │         │法により適切に表示されていること。ただし、外形上玩具│    │   │         │法により適切に表示されていること。ただし、外形上玩具│    │ │   │         │として使用されることが明らかなものにあつては③の注意│    │   │         │として使用されることが明らかなものにあつては③の注意│    │ │   │         │事項を表示することを要せず、それ以外の形状のもののう│    │   │         │事項を表示することを要せず、それ以外の形状のもののう│    │ │   │         │ち、装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向け│    │   │         │ち、装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向け│    │ │   │         │て照射することを目的として設計したものにあつては①及│    │   │         │て照射することを目的として設計したものにあつては①及│    │ │   │         │び②の注意事項を表示することを要せず、カメラにあつて│    │   │         │び②の注意事項を表示することを要せず、カメラにあつて│    │ │   │         │その焦点を自動的に調節する機能を有するもの(日本産業│    │   │         │その焦点を自動的に調節する機能を有するもの(日本産業│    │ │   │         │規格C6802(2014)レーザ製品の安全基準3.18クラス1レー│    │   │         │規格C6802(2014)レーザ製品の安全基準3.18クラス1レー│    │ │   │         │ザ製品(その放出持続時間が4.3e)時間基準3)を満た │    │   │         │ザ製品(その放出持続時間が4.3e)時間基準3)を満た │    │ │   │         │し、かつ、レーザー光を連続して照射する時間が3秒未満│    │   │         │し、かつ、レーザー光を連続して照射する時間が3秒未満│    │ │   │         │であるものに限る。))にあつては②の注意事項を表示す│    │   │         │であるものに限る。))にあつては②の注意事項を表示す│    │ │   │         │ることを要しない。                 │    │   │         │ることを要しない。                 │    │ │   ├─────────┤                          │    │   ├─────────┤                          │    │ │   │         │① レーザー光をのぞきこまない旨② レーザー光を人に│    │   │         │① レーザー光をのぞきこまない旨② レーザー光を人に│    │ │   │         │向けない旨③ 子供に使わせない旨          │    │   │         │向けない旨③ 子供に使わせない旨          │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │6 浴槽用温水循環│3                         │    │   │6 浴槽用温水循環│3                         │    │ │   │器        │                          │    │   │器        │                          │    │ │   ├─────────┤                          │    │   └─────────┘                          │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │ │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │ │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │ │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │ │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │ │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │ │   │         │とができる。(2) 吸入口に毛髪が吸い込まれるおそれが│    │   │         │とができる。(2) 吸入口に毛髪が吸い込まれるおそれが│    │ │   │         │あるので注意すること、吸入口のカバー等がゆるんだ状態│    │   │         │あるので注意すること、吸入口のカバー等がゆるんだ状態│    │ │   │         │又は外れた状態で運転しないこと、運転中に浴槽内に潜ら│    │   │         │又は外れた状態で運転しないこと、運転中に浴槽内に潜ら│    │ │   │         │ないこと、子供が入浴する際には十分注意することその他│    │   │         │ないこと、子供が入浴する際には十分注意することその他│    │ │   │         │安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に│    │   │         │安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に│    │ │   │         │消えない方法により適切に表示されていること。    │    │   │         │消えない方法により適切に表示されていること。    │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │   │7 石油給湯機  │10                         │    │   │7 石油給湯機  │10                         │    │ │   ├─────────┤                          │    │    ─────────                           │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │ │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │ │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │ │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │ │   │         │できる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注│    │   │         │できる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注│    │ │   │         │意事項が容易に消えない方法により適切に表示されている│    │   │         │意事項が容易に消えない方法により適切に表示されている│    │ │   │         │こと。                       │    │   │         │こと。                       │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │   ├─────────┼──────────────────────────┤    │ │   │8 石油ふろがま │8                         │    │   │8 石油ふろがま │8                         │    │ │   ├─────────┤                          │    │   └─────────┘                          │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │ │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │ │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │ │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │ │   │         │できる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注│    │   │         │できる。(2) 安全に使用する上で必要となる使用上の注│    │ │   │         │意事項が容易に消えない方法により適切に表示されている│    │   │         │意事項が容易に消えない方法により適切に表示されている│    │ │   │         │こと。                       │    │   │         │こと。                       │    │ │   ├─────────┼──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │   │9 石油ストーブ │14                         │    │   │9 石油ストーブ │14                         │    │ │   ├─────────┤                          │    │    ─────────                           │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法に│    │ │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │   │         │より表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は│    │ │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │   │         │名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又│    │ │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │   │         │は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることが│    │ │   │         │できる。(2) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止、衣類│    │   │         │できる。(2) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止、衣類│    │ │   │         │乾燥厳禁の注意事項が容易に消えない方法により適切に表│    │   │         │乾燥厳禁の注意事項が容易に消えない方法により適切に表│    │ │   │         │示されていること。(3) 安全に使用する上で必要となる│    │   │         │示されていること。(3) 安全に使用する上で必要となる│    │ │   │         │使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示│    │   │         │使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示│    │ │   │         │されていること。                  │    │   │         │されていること。                  │    │ │   ├─────────┴──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │   │10 ライター   │16                         │    │   │10 ライター   │16                         │    │ │   ├─────────┐                          │    │    ─────────                           │    │ │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │   │         │(1) 届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又│    │ │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │   │         │は外国登録検査機関の氏名又は名称が容易に消えない方法│    │ │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │   │         │により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又│    │ │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │   │         │は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名│    │ │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │   │         │又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記│    │ │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │   │         │号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えるこ│    │ │   │         │とができる。(2) 子供の手の届くところに置かないこと│    │   │         │とができる。(2) 子供の手の届くところに置かないこと│    │ │   │         │、50度以上の高温又は長時間の日光には、絶対にさらさな│    │   │         │、50度以上の高温又は長時間の日光には、絶対にさらさな│    │ │   │         │いこと及び使用後、火炎が消えていることを確認すること│    │   │         │いこと及び使用後、火炎が消えていることを確認すること│    │ │   │         │その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が│    │   │         │その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が│    │ │   │         │容易に消えない方法により適切に表示されていること。 │    │   │         │容易に消えない方法により適切に表示されていること。 │    │ │   └─────────┴──────────────────────────┘    │   └─────────┴──────────────────────────┘    │ │                                             │                                             │ │様式第1号                                        │様式第1号                                        │ │                                             │                                             │ │様式第2号                                        │様式第2号                                        │ │                                             │                                             │ │様式第3号                                        │様式第3号                                        │ │                                             │                                             │ └─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 附 則                                                                                           (施行期日)                                                                                        1 この要領等は、令和 年 月 日から施行する。                                                                      (経過措置)                                                                                        2 …